先週の土曜日に、実家に戻ったついでに衆院選の期日前投票と国民審査に行ってきました。
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官の国民審査。本当は、審査対象の裁判官を一人一人自分で調べて信任を考えたいんだけど、これまでの審査では、調べるのが億劫になって、毎回全員に×印をつけていた。というのも、殆どの裁判官はトンデモ判決を出していて、まじめに調べると罷免したいと思う奴が数人はいるだろ、と考えていたからだ。そうは言っても、どうせ罷免されることはないんだし、調べる時間がない時は積極的に全員に×印を付けても構わないと言う甘えがあったのも事実だ。
しかし、上記の考えとほぼ同じようなことを、ジャーナリストの江川紹子が言っているのを聞いて考えが変わった。こいつが言っているのなら、この考え方は間違っているに違いない。衆院選ばかりが注目され、国民審査は疎かになりがちで、いちいち調べるのが面倒でも必ず自分で調べ、少なくとも代表的な判決くらいは読んでみようと思い、簡単ではあるが実際に自分で調べてみた。
そしたら、まぁ、それなりに面白いですね。先月裁判官に就任したばかりの人もいるし、この人は歴が浅すぎてまだ信任云々じゃなさそうだし、全く自分とは考え方が違う裁判官もいるようですし。
んで、先週の土曜日。真面目に考えて投票に行ったら、国民審査の期日前投票はなんと日曜日からでした!どうせ調べるなら、もう少し制度のことまで調べておけよと。
期日前投票期間の差
そんなん知らんがな。
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官を罷免するかどうかを国民が審査する制度。
日本国憲法第79条第2項及び第3項と最高裁判所裁判官国民審査法に基づいている制度である。最高裁判所裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民審査を受け、その後は審査から10年を経過した後に行われる衆議院総選挙の際に再審査を受け、その後も同様とすると定められている(日本国憲法第79条第2項)。
最高裁判所裁判官の国民審査。本当は、審査対象の裁判官を一人一人自分で調べて信任を考えたいんだけど、これまでの審査では、調べるのが億劫になって、毎回全員に×印をつけていた。というのも、殆どの裁判官はトンデモ判決を出していて、まじめに調べると罷免したいと思う奴が数人はいるだろ、と考えていたからだ。そうは言っても、どうせ罷免されることはないんだし、調べる時間がない時は積極的に全員に×印を付けても構わないと言う甘えがあったのも事実だ。
しかし、上記の考えとほぼ同じようなことを、ジャーナリストの江川紹子が言っているのを聞いて考えが変わった。こいつが言っているのなら、この考え方は間違っているに違いない。衆院選ばかりが注目され、国民審査は疎かになりがちで、いちいち調べるのが面倒でも必ず自分で調べ、少なくとも代表的な判決くらいは読んでみようと思い、簡単ではあるが実際に自分で調べてみた。
そしたら、まぁ、それなりに面白いですね。先月裁判官に就任したばかりの人もいるし、この人は歴が浅すぎてまだ信任云々じゃなさそうだし、全く自分とは考え方が違う裁判官もいるようですし。
んで、先週の土曜日。真面目に考えて投票に行ったら、国民審査の期日前投票はなんと日曜日からでした!どうせ調べるなら、もう少し制度のことまで調べておけよと。
期日前投票期間の差
期日前投票制度では衆議院総選挙の期日前投票は公示日の翌日から可能であるのに対して、国民審査の期日前投票は投票日の7日前からとされている。衆議院総選挙は公職選挙法第31条により投票日より12日以上前に公示することが定められているため、少なくとも4日間のタイムラグが生じることになる。このため、投票日より8日以上前には衆議院総選挙の期日前投票しかできず、国民審査の期日前投票を行うには投票日の7日前以降に改めて出直さなければならない。また、衆議院総選挙の在外投票は可能であるのに対し、国民審査の在外投票は認められていない。
そんなん知らんがな。
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